屋外広告業の登録

屋外看板等の屋外広告物の表示や設置に関する工事などを請け負うお仕事を始めるには、屋外広告業の登録が必要です。

ただし、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物の表示等を行わない場合(広告代理店・看板製作業など)は、屋外広告業に該当しません。

屋外広告業の登録をしなかった場合

登録手続をしないで30万円以下の罰金に処せられます(東京都屋外広告物条例68条)。

屋外広告業の登録更新

屋外広告業の登録は5年ごとにその更新をする必要があります。
なお、登録の更新は、登録の有効期間の満了日の30日前までに受ける必要があります。