動物取扱業の登録
次のようなペットに関連するお仕事を始めるには、動物取扱業の登録が必要です。
- ペットショップ
- ペットホテル
- ペット美容室(トリマー)
- ペットトレーナー(訓練士)
- ペットレンタル
- アニマルセラピー
- ブリーダー
- ドックカフェ・猫カフェ
動物取扱業の登録をしなかった場合
登録手続をしないで第一種動物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護法46条)。
動物取扱業の登録更新
動物取扱業の登録は5年ごとにその更新をする必要があります。
動物取扱業の登録更新をしなかった場合
登録更新をしなかった場合には、動物取扱業の登録の効力を失います(動物愛護法13条)。