屋外広告物(屋外看板)を設置するには、知事(市町長)の許可が必要です。

屋外広告物のイラスト

引用:町田市HP

屋外広告物設置許可申請

許可申請書と共に、次の書類を添付して、知事(市町長)に提出する必要があります。

  • 図面等〔付近案内図、仕様書、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図及び屋上平面図を含みます。)、配線図(ネオン使用の場合)等〕
  • 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
  • 委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)
  • マンセル値を表示した広告物の意匠図(文化財庭園等の周囲で知事が指定した区域に表示する広告物等に限ります。)
  • 屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(車体利用広告、知事が指定する地下歩行者道等に表示する広告物等に限ります。)
許可を得なかった場合

許可を得ないで屋外広告物を設置した場合には、30万円以下の罰金に処せられます(東京都屋外広告物条例68条)。

屋外広告物設置許可の継続

有効期限後も引き続き屋外広告物を設置し続ける場合には、継続の手続をする必要があります。なお、継続の手続は、有効期間が満了する10日前までにしておく必要があります。

屋外広告物許可申請手数料及び許可期間

屋外広告物許可申請手数料及び許可期間

引用:東京都屋外広告物のしおり