動物を取り扱う業務を行う者は、動物取扱業の登録が義務付けられています。

登録せずに営業した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
(罰金刑も「前科」となりますので注意しましょう。)

例えば、次のようなの業種を営利活動として営むためには、「第一種動物取扱業」に登録する必要があります。

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※開業予定の業種がどの分類に該当するか不明の際は、当事務所にご相談ください。

第一種動物取扱業の登録を受けるためには

  1. 事業所に、1名以上の常勤の動物取扱責任者を設置すること
  2. 次の事項に該当しないこと
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 動物の愛護及び管理に関する法律 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    3. 第一種動物取扱業者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
    4. 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. この法律の規定、化製場等に関する法律 第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    6. 動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の各規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    7. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  3. 設置基準を満たしていること
    1. 個々の動物に適切な広さや空間の確保
    2. 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
    3. 1日1回以上の清掃の実施
    4. 動物の逸走防止 など

申請手数料と料金

東京都への申請手数料(法定費用):15,000円

ペット取扱業の登録申請   60,000円~
登録事項の変更届      60,000円~
特定動物の飼養許可申請   60,000円~

※1業種当たりの料金です。

料金に含まれるサービス内容

  • 事前相談
  • 用途地域の調査
    開業予定地がそもそもペットビジネスを行うことができる地域なのかを調査します。
  • 提出書類の準備
  • 飼養施設の平面図作成(飼養施設を設けている場合)
  • 行政庁への届出
    行政機関に出向いて申請をいたします。

この他、ご希望に応じて柔軟に対応いたします!お気軽にご相談ください!